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| 昭和62年1月8日 設立許可 | |
| (1)昭和63年 9月28日 | 一部変更 |
| (2)平成 7年12月25日 | 一部変更 |
| (3)平成 8年10月 1日 | 一部変更 |
| (4)平成 9年 2月12日 | 一部変更 |
| (5)平成10年 1月22日 | 一部変更 |
| (6)平成14年 2月25日 | 一部変更 |
| 第3条 | 本財団は、健康維持・増進に関連する生命科学(ライフサイエンス)の基礎研究を奨励し、且つ、研究者の人材育成及び国際的な人材交流の活性化を促進し、その成果を応用技術の開発へ反映させることにより、学術の振興及び地場産業の育成並びに道民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 | 本財団は、前条の事業目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)健康維持・増進に関連する生命科学の基礎研究に対する助成 (2)生命科学の研究者の国内留学又は海外留学に対する助成 (3)生命科学の海外研究者の招聘の助成及び国内研究者の海外派遺に対する助成 (4)生命科学の進歩発展に顕著な功績があった研究者に対する褒賞 (5)生命科学に関する研究成果の刊行に対する助成 (6)生命科学の研究に必要な文献及び研究論文等の収集並びに提供 (7)生命科学に関する講演会の開催及びその企画に対する助成 (8)先端技術研究・開発に対する助成及び研究開発の委託 (9)その他目的を達成するために必要な事業 |
| 第5条 | 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)寄附金品 (3)財産から生じる収入 (4)事業に伴う収入 (5)賛助会費収入 (6)補助金収入 (7)その他の収入 |
| 第7条 | 本財団の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が 別に定める。 2 基本財産のうち現金は郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等確実な方法で管理しなければならない。 |
| 第8条 | 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、且つ知事の承認を得てその一部を処 分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
| 第10条 | 本財団の事業計画及び予算は理事長が作成し、毎会計年度開姶前に理事会で理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| 第11条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会で理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| 第12条 | 本財団の事業報告及び収支計算は、毎会計年度終了後理事長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査及び理事会で理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、財産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、その会計年度終了後3ヵ月以内に知事に報告しなければならない。 |
| 第13条 | 第8条ただし書及び収支予算で定めるものを除くほか、本財団が新たに義務の負担(長期借入れを行うことを含む。)又は権利の放棄をしようとするときは、理事会で理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、且つ知事の承認を受けなければならない。 |
| 第15条 | 本財団に次の役員を置く。 (1)理事 6人以上10人以内 (2)監事 2人以上3人以内 2 理事の内1人を理事長、1人を副理事長とし、3人以内を常務理事とすることがで きる。 |
| 第16条 | 理事及び監事は評議員会において選任する。 2 理事は互選により、理事長、副理事長及び常務理事を選任する。 3 理事、監事及び評議員は相互にこれを兼ねることができない。 4 理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 5 監事には、本財団の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び職 員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族その他特殊の関係にある者であってはならない。 6 理事に異動があったときは2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 |
| 第17条 | 理事長は、本財団を代表しその業務を総理する。 2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 常務理事は、本財団の常務を分担処理する。なお、常務理事不在の場合は事務局長がその職務を代行するものとする。 4 理事は理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより本財団の業務を執行する。 5 監事は次に掲げる職務を行う。 (1)財産の状況を監査すること。 (2)財産の業務執行の状況を監査すること。 (3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事 会及び評議員会又は知事に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。 |
| 第18条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
| 第19条 | 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第20条 | 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を支弁することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 |
| 第23条 | 理事会は、理事長が招集する。 2 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 3 通常理事会は、毎年2回招集する。 4 臨時理事会は、次の場合に招集する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事現在数の3分の1以上の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 5 理事長は前項第2号に該当する場合は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 6 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもってあらかじめ通知しなければならない。 |
| 第26条 | 理事会の議事はこの寄附行為に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、公益を目的とする事業以外の事業に関する重要な事項については、理事現在数の3分の2以上の 議決及び評議員会の同意を経なければならない。 |
| 第27条 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 |
| 第28条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所 (2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者の場合にあってはその旨を附記すること。 ) (3)議決事項 (4)議事の経過の概要及びその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には議長及び出席理事のうちから、その会議において選任された議事録署 名人2人以上が署名押印をしなければならない。 |
| 第29条 | 本財団に評議員6人以上15人以内を置く。ただし、評議員現在数は、理事現在数以上とする。 2 評議員は理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。 3 役員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある評議員の合計数又は評 議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある評議員の合計数は、評 議員現在数の3分の1を超えてはならない。 4 評議員には第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 第30条 | 本財団に評議員会を置き、評議員をもって構成する。 2 評議員会は理事長が招集する。 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 4 評議員会はこの寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ必要な事項について審議し、助言する。 5 評議員会には第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。 |
| 第31条 | 選考委員は理事会で選出し、理事長が委嘱する。 2 選考委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 3 補充又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 第32条 | 本財団に選考委員会を置き、選考委員をもって構成する。 2 選考委員は助成・育成事業に関して、選考要領の作成及び応募者の選考を行う。 3 選考委員会の運営について必要な事項は、理事長が別に定める。 |
| 第33条 | 本財団に、顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。 3 顧問及び相談役は、この法人の運営に関する重要事項について理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は理事長に対して助言を行う。 |
| 第34条 | 本財団に賛助会員を置くことができる。 2 賛助会員は本財団の目的に賛同した個人及び団体で、理事会において定めた賛助会費を納入するものとする。 |
| 第35条 | この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、且つ知事の認可を得なければ変更することができない。 |
| 第36条 | 本財団は民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、且つ知事の認可を得て解散することができる。 |
| 第37条 | 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、且つ知事の許可を得て、国、地方公共団体又は本財団と類似の目的を有する公益法人に帰属させるものとする。 |
| 第38条 | 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 |
| 第39条 | 本財団の事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。 (1)寄附行為 (2)理事、監事、評議員、顧問、相談役、選考委員、賛助会員及び職員の名簿並びに履歴書。ただし、賛助会員については履歴書を除く。 (3)許可、認可等及び登記に関する書類 (4)この寄附行為に定める議事録 (5)収入、支出に関する証拠書類及び帳簿 (6)財産及び負債の状況を示す書類 (7)その他必要な書類及び帳簿 |
| 第40条 | 本財団が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主の権利を公使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を経なければならない。 (1)配当の受領 (2)無償新株式の受領 (3)株主割当増資への応募 (4)株主宛配布書類の受領 |
1 この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
2 本財団の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず設立者の定めるところとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
3 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 本財団の設立初年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。
1 この寄附行為の変更(1)は、昭和63年9月28日から施行する。
1 この寄附行為の変更(2)は、平成7年12月25日から施行する。
1 この寄附行為の褒更(3)は、平成8年10月1日から施行する。
1 この寄附行為の変更(4)は、平成9年2月12日から施行する。
1 この寄附行為の変更(5)は、平成10年1月22日から施行する。
1 この寄附行為の変更(6)は、平成14年2月25日から施行する。